後遺障害逸失利益について
後遺障害逸失利益
後遺障害としては、別表第一として第1級、第2級、別表第二として第1級から第14級までの障害があります。また、それぞれの等級ごとに、労働能力喪失率が定められています。
後遺障害等級が付くと、逸失利益と後遺障害慰謝料が請求できます。
後遺障害慰謝料については「3つの慰謝料基準」の項目をご覧ください。
後遺障害逸失利益の計算は以下のとおりとなります。
1.自賠責の場合
以下のとおりの年収額
×当該等級の労働能力喪失率(逸失利益別表Ⅰ.pdf)
×症状固定時の就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ‐1.pdf)
ただし、別表Ⅲの金額を得られる蓋然性が認められない時は、この限りでないとされます。
(1)有職者
事故前1年間の収入額と固定時年齢の別表Ⅳの額のいずれか高い額が収入額とされます。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額となります。
①35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、別表Ⅲの額及び固定時年齢の別表Ⅳの額のいずれか高い額。
②事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア. 35歳未満の者
別表Ⅲの額及び固定時年齢の別表Ⅳの額のいずれか高い額。
イ. 35歳以上の者
固定時年齢の別表Ⅳの額。
③退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準が準用されます。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとされます。
(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
別表Ⅲの額とされています。
ただし、58歳以上の者で固定時年齢の別表Ⅳの額が別表Ⅲの額を下回る場合は、別表Ⅳの額となります。
(3)その他働く意思と能力を有する者
固定時年齢の別表Ⅳの額とされます。ただし、別表Ⅲの額が上限となります。
2.弁護士による場合
後遺障害逸失利益
=収入(基礎収入) (2)
×労働能力喪失率 (1)
×労働能力喪失期間(3)に対応するライプニッツ係数(4)
(具体例として(5)、むち打ち等の神経症状の特例として(6))
(1)労働能力喪失率
自賠責保険の別表第一、二と基本的には同じですが、訴訟では、被害者の年齢、性別、職業の内容、後遺障害の具体的内容などにより、個別に判断されます。
(2)収入について
収入については、年収としての基礎収入取り方が重要になってきます。
以下、表をご参照ください。
分類 | 基礎収入の取り方(原則) |
給与所得者 (会社員など) |
事故前年の収入(年収) |
事業所得者 (個人事業主など) |
原則は、確定申告所得額 ・確定申告額と実収入額が異なる場合で、 実収入額を証明できれば、実収入額 |
家事従事者 | 原則:女子全年齢賃金センサス(賃セ)額 |
例外: 賃セ<実収入のとき ⇒ 実収入 | |
学生など | 男女全年齢賃金センサス額 |
失業者 | 賃金センサス額から相当額減額する例が多い |
高齢者 | 60歳~64歳または65歳~69歳の年齢別賃金センサスを参考にする。 |
(3)労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、67歳までを就業可能年齢としていますので、症状固定日時から67歳までの期間となります。
(4)ライプニッツ係数表
ライプニッツ係数(将来得られる金額を現在の一時金でもらうため、金利分が減額されます)は、(3)の労働能力喪失期間に対応した数字を選択します。
期間(年) | 係数 | 期間(年) | 係数 |
1 | 0.9524 | 35 | 16.3742 |
2 | 1.8594 | 36 | 16.5469 |
3 | 2.7232 | 37 | 16.7113 |
4 | 3.5460 | 38 | 16.8679 |
5 | 4.3295 | 39 | 17.0170 |
6 | 5.0757 | 40 | 17.1591 |
7 | 5.7864 | 41 | 17.2944 |
8 | 6.4632 | 42 | 17.4232 |
9 | 7.1078 | 43 | 17.5459 |
10 | 7.7217 | 44 | 17.6628 |
11 | 8.3064 | 45 | 17.7741 |
12 | 8.8633 | 46 | 17.8801 |
13 | 9.3936 | 47 | 17.9810 |
14 | 9.8986 | 48 | 18.0772 |
15 | 10.3797 | 49 | 18.1687 |
16 | 10.8378 | 50 | 18.2559 |
17 | 11.2741 | 51 | 18.3390 |
18 | 11.6896 | 52 | 18.4181 |
19 | 12.0853 | 53 | 18.4934 |
20 | 12.4622 | 54 | 18.5651 |
21 | 12.8212 | 55 | 18.6335 |
22 | 13.1630 | 56 | 18.6985 |
23 | 13.4886 | 57 | 18.7605 |
24 | 13.7986 | 58 | 18.8195 |
25 | 14.0939 | 59 | 18.8758 |
26 | 14.3752 | 60 | 18.9293 |
27 | 14.6430 | 61 | 18.9803 |
28 | 14.8981 | 62 | 19.0288 |
29 | 15.1411 | 63 | 19.0751 |
30 | 15.3725 | 64 | 19.1191 |
31 | 15.5928 | 65 | 19.1611 |
32 | 15.8027 | 66 | 19.2010 |
33 | 16.0025 | 67 | 19.2391 |
34 | 16.1929 |
(5)具体例の検討
事故前年収1000万円の給与所得者(45歳)が、事故で、左下肢の膝関節の機能に著しい障害(稼働域制限)を残したとします。その場合の後遺障害逸失利益は、以下のとおり計算されます。
年収1000万円×14%(労働能力喪失率)×13.1630(22年(67歳-45歳)ライプニッツ係数)
=18、428、200円
(6) むち打ち症等神経症状の場合の特例
むち打ち症等の神経症状で後遺障害等級12級の場合,労働能力喪失期間を10年(ライプニッツ係数7.7127)としたり,14級の場合,同期間を5年(ライプニッツ係数4.3295)としたりする判例が多く見られます。