• 相談料無料
  • 着手金無料

03-6380-1640

受付時間:平日 9時〜18時

お問い合わせ

ホーム > 後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益

後遺障害としては、別表第一として第1級、第2級、別表第二として第1級から第14級までの障害があります。また、それぞれの等級ごとに、労働能力喪失率が定められています。

後遺障害 別表第一,二.pdf

後遺障害等級が付くと、逸失利益と後遺障害慰謝料が請求できます。
後遺障害慰謝料については「3つの慰謝料基準」の項目をご覧ください。
後遺障害逸失利益の計算は以下のとおりとなります。

1.自賠責の場合

以下のとおりの年収額

×当該等級の労働能力喪失率(逸失利益別表Ⅰ.pdf)
×症状固定時の就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ‐1.pdf)

ただし、別表Ⅲの金額を得られる蓋然性が認められない時は、この限りでないとされます。

後遺障害 逸失利益 別表Ⅲ,Ⅳ.pdf

(1)有職者
事故前1年間の収入額と固定時年齢の別表Ⅳの額のいずれか高い額が収入額とされます。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額となります。

①35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、別表Ⅲの額及び固定時年齢の別表Ⅳの額のいずれか高い額。

②事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
  ア. 35歳未満の者
  別表Ⅲの額及び固定時年齢の別表Ⅳの額のいずれか高い額。
  イ. 35歳以上の者
  固定時年齢の別表Ⅳの額。

③退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準が準用されます。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとされます。

(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
別表Ⅲの額とされています。
ただし、58歳以上の者で固定時年齢の別表Ⅳの額が別表Ⅲの額を下回る場合は、別表Ⅳの額となります。

(3)その他働く意思と能力を有する者
固定時年齢の別表Ⅳの額とされます。ただし、別表Ⅲの額が上限となります。

2.弁護士による場合

後遺障害逸失利益
=収入(基礎収入) (2)
×労働能力喪失率 (1)
×労働能力喪失期間(3)に対応するライプニッツ係数(4)
(具体例として(5)、むち打ち等の神経症状の特例として(6))

(1)労働能力喪失率
自賠責保険の別表第一、二と基本的には同じですが、訴訟では、被害者の年齢、性別、職業の内容、後遺障害の具体的内容などにより、個別に判断されます。

(2)収入について
収入については、年収としての基礎収入取り方が重要になってきます。

以下、表をご参照ください。

分類 基礎収入の取り方(原則)
給与所得者
(会社員など)
事故前年の収入(年収)
事業所得者
(個人事業主など)
原則は、確定申告所得額 ・確定申告額と実収入額が異なる場合で、
実収入額を証明できれば、実収入額
家事従事者 原則:女子全年齢賃金センサス(賃セ)額
例外: 賃セ<実収入のとき ⇒ 実収入
学生など 男女全年齢賃金センサス額
失業者 賃金センサス額から相当額減額する例が多い
高齢者 60歳~64歳または65歳~69歳の年齢別賃金センサスを参考にする。 

(3)労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、67歳までを就業可能年齢としていますので、症状固定日時から67歳までの期間となります。

(4)ライプニッツ係数表
ライプニッツ係数(将来得られる金額を現在の一時金でもらうため、金利分が減額されます)は、(3)の労働能力喪失期間に対応した数字を選択します。

期間(年) 係数 期間(年) 係数
0.9524 35 16.3742
1.8594 36 16.5469
2.7232 37 16.7113
3.5460 38 16.8679
4.3295 39 17.0170
5.0757 40 17.1591
5.7864 41 17.2944
6.4632 42 17.4232
7.1078 43 17.5459
10 7.7217 44 17.6628
11 8.3064 45 17.7741
12 8.8633 46 17.8801
13 9.3936 47 17.9810
14 9.8986 48 18.0772
15 10.3797 49 18.1687
16 10.8378 50 18.2559
17 11.2741 51 18.3390
18 11.6896 52 18.4181
19 12.0853 53 18.4934
20 12.4622 54 18.5651
21 12.8212 55 18.6335
22 13.1630 56 18.6985
23 13.4886 57 18.7605
24 13.7986 58 18.8195
25 14.0939 59 18.8758
26 14.3752 60 18.9293
27 14.6430 61 18.9803
28 14.8981 62 19.0288
29 15.1411 63 19.0751
30 15.3725 64 19.1191
31 15.5928 65 19.1611
32 15.8027 66 19.2010
33 16.0025 67 19.2391
34 16.1929    

(5)具体例の検討
事故前年収1000万円の給与所得者(45歳)が、事故で、左下肢の膝関節の機能に著しい障害(稼働域制限)を残したとします。その場合の後遺障害逸失利益は、以下のとおり計算されます。

年収1000万円×14%(労働能力喪失率)×13.1630(22年(67歳-45歳)ライプニッツ係数)
=18、428、200円

(6) むち打ち症等神経症状の場合の特例
むち打ち症等の神経症状で後遺障害等級12級の場合,労働能力喪失期間を10年(ライプニッツ係数7.7127)としたり,14級の場合,同期間を5年(ライプニッツ係数4.3295)としたりする判例が多く見られます。

 

お問い合わせ・無料相談


ページの先頭へ戻る