保険会社から賠償額を提示された方へ
保険会社から、賠償額を提示された方は、とりあえず当事務所にFAXを頂ければ金額を確認します。保険会社は治療を打ち切りにしていれば、それまでの治療費しか支払いません。
入院雑費も弁護士基準の1,500円に対して1,100円しか支払いません。
休業損害、傷害慰謝料も自賠責基準で計算しているのがほとんどです。
しかし、弁護士がつかう基準であれば増額が望めます。
後遺障害が付かなかった方は、異議申立が可能か、検討します。
その上で、金額が妥当か確認します。
後遺障害慰謝料も弁護士基準より低く抑えているのが一般です。
過失相殺も一方的に主張してきますので、見直しが可能の余地があります。
以上のとおりですので、賠償額の提示を受けられた方は、当事務所にFAX下さい。
そして、弁護士費用特約が利用可能であれば、増額幅が少なくとも受任が可能です。
弁護士費用特約がない方は、増額幅が大きく、弁護士費用を負担してもよいという場合には受任が可能です。
増額幅がさほどないという場合は、交通事故紛争処理センター(03‐3346‐1756)や岡崎が委員をしている日弁連交通事故相談センター東京支部(赤本の発売元)(03‐3581‐1782)をご紹介しています。