交通事故にあったら
交通事故専門弁護士が電話で相談可能ですので、直ぐにご相談下さい
交通事故専門弁護士は、事故全体の流れ、各時点での注意すべき点を具体的に指摘できます。そして、「あの時そうしておけばよかったのか」と後悔するのが、交通事故なのです。至急、お電話下さい。注意すべき点を具体的に示します。
以下、交通事故発生からの解決までの段階ごとに、被害者の方が注意すべき点を挙げました、参考にして下さい。ただし、正確には、ぜひお電話でご確認ください。
なお、弁護士費用特約が利用できる場合は、当初の相談時から受任して一貫継続しての相談が可能ですが、同特約が利用できないときは、その都度、相談を頂くことになりますこと、ご容赦下さい。
~事件解決までのフロー~
- 1.事故の発生
- 2.治療中(通院・入院)
- 3.治癒、症状固定・後遺障害診断書作成
- 4.示談交渉
1 事故発生直後
怪我をした場合、警察で「人身事故」として処理してもらいます。
加害者から、刑事処分、行政処分などのことで頼まれて、『「物件事故」として処理してよいですか』と聞かれることがあります。事故態様に全く争いなく、相手方保険会社が治療費、休業損害の支払をしっかり処理してくれていればそのままでのよいとは一応言えます。
しかし、何らかで争われた場合、人身事故として事故証明書が取れなかったり、刑事手続で作成される実況見分調書がない、ということになりますので、できるなら「人身事故」として処理してもらって下さい。
物件事故として処理された場合に作成される「物件事故報告書」には詳細な事故態様が記載されておらず、後日、事故態様に争いが生じた場合に客観的な証拠が存在しないことになります。人身事故として処理された場合に作成される「実況見分調書」には詳細な事故態様が記載されているので、怪我をされた場合には「人身事故」として処理してもらうべきなのです。
なお、忘れずに事故の状況を撮影しましょう。後日、過失相殺を争われたときの有力な証拠になります。
また、人身事故では、実況見分に立ち会いましょう。そのときに、自分が考えている事故状況を積極的に警察に伝えましょう。相手方が何と言っていようとも妥協する必要はありません。
また、怪我がひどくて入院をする等して、実況見分に立ち会えなかった場合、過失相殺がない追突事故のような場合は別として、退院した後、実況見分を行ってもらいましょう。
物損事故では物損事故報告書が作成されます。警察官に自分の言い分をしっかり伝えましょう。後日の有力な証拠になります。
2 治療中(通院・入院)
人身事故では、主治医に自覚症状を伝えたうえでカルテに記載してもらい、それを確認しましょう。一回ごとにカルテのコピーをもらうということもできます。
後遺障害の等級認定は、症状固定時の状態のみで判断されるのではありません。
特に、むち打ち損傷等では、事故直後の症状、それに対する医師の診断、その後の治療経過などを元に自賠責が判断します。
よって、検査(レントゲンだけでなく、反射、MRIなど)をしっかり実施してくれる、自覚症状をカルテにしっかり記載してくれる、治療方法もいろいろと工夫してくれる、保険会社の盾になってくれる医師を選ぶべきです。そして、そのような医師でないときは、治療効果もあまり期待できなく、後遺障害認定も期待できないことになるので、医師を変えることをお勧めします。当事務所ではいくつか推薦できる医師がおりますので、ご相談下さい。
ただし、ご紹介は受任が前提になっておりますので、弁護士費用特約が利用できる方に限らせて頂いております。
骨折等症状が明白な病気でない神経症状の場合、2週間で5日が通院の目処です(その程度の頻度で通院しているのであれば、2週間を治療期間として認定するということです)。
接骨院や整骨院などの治療はあくまで補助的なもので、医師の治療が主であり、医師への通院が少ないと後日、慰謝料、後遺障害認定の際に不利になることが多くあります。
治療期間中の保険会社との交渉(人損では治療の相当性、物損では過失相殺等)が大変だから弁護士に代わってもらいたい、という要望もあります。しかし、弁護士が受任すると治療費・休業損害の賠償がむしろ早く止まることがあります。本人ほどクレームを言わないからです。よって、交通事故専門弁護士は、できるだけ相手方への受任通知を遅らせ、黒子に徹して、背後からしっかりと相談に乗る体制を取ることが多くあります。
治療費・休業損害を打ち切ると保険会社が通告してきた場合は●「治療費打ち切りについて」をご覧ください。
3 治癒、症状固定・後遺障害診断書作成
- 治癒の場合
- 保険会社からの治療費打ち切りがあったとしても、健康保険で通院します。
そして、完全に痛み等が消えたときに治癒となります。
この場合、相手方から損害の見積をもらいます。弁護士費用特約が利用できない方は、この時点で、当事務所が受任できるか検討することになります。
そして、ある程度の増額が認められるようであれば、受任後、当方から再提示し、相手方と交渉します。交渉で金額が上がり、時間と費用をかけて訴訟をするまでの必要がないとの判断でしたら示談します。
そうでない場合は、訴訟提起へ移行します。 - 後遺障害が残り、症状固定となった場合
- ●「後遺障害等級認定の流れ」参照下さい。
ポイントは、①請求は、相手方損保会社に行ってもらう「事前認定」でなく、自分で自賠責保険会社に提出する「被害者請求」で行うこと、②その際、交通事故専門弁護士は、後遺障害の認定方法を熟知していますので、事前に提出書類を揃えて、場合によっては医師に書き直してもらい提出しているということです。
また、すでに認定が付かなったということで相談を受けることがありますが、交通事故専門弁護士は、どこが訂正されれば認定を受けることができるかを知っています。そのために各医師に協力を求めています。
4 示談交渉
後遺障害認定の後、相手方保険会社から示談金の提示をもらいます。この額は、裁判所が用いている基準以下であることが普通なのですが、交通事故専門弁護士である当事務所に対しては、それに近い数字が出てくることもしばしばあります。当事務所が訴訟を躊躇しない事務所であることを知ってのことかと思います。
そして、その提示示談額が交渉のうえ、裁判所基準に近い数字になれば示談をしますし、それとかけ離れていた場合、訴訟、紛争処理センターに対する申立て等に移行します。