弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。
本件は未成年者の監督義務者の責任で、いわゆる危険責任の一種。
未成年者は思慮がなくて他人に損害を与えてしまう可能性があるので、
監督義務者は未成年者が過失で他人の損害を与えた場合、
その未成年者に判断能力がないとき(概ね12歳が境目)、
要するに小学生が他人に損害を与えた場合には賠償義務を負うことが原則とされています。
原審は従来の714条の解釈を摘要して親の責任を認めたわけです。
ですが、開放された校庭でサッカーゴールに向かってサッカーボールを蹴っていた少年に対して親が責任を負う。
これはやっぱりおかしいだろうということで最高裁が新しい解釈を示したわけです。
どういうことか。
最高裁の判決です。
満11歳の男子児童であるCが本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったことは
ボールが本件道路に転がり出る可能性があり、
本件道路を通行する第三者との関係では危険性を有する行為。
続きは次回、解説いたします。