• 相談料無料
  • 着手金無料

03-6380-1640

受付時間:平日 9時〜18時

お問い合わせ

ホーム > コラム > 親の責任8

親の責任8

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。

本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

 

最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。

 

 無過失責任を認めるものだというふうに言われていることが、

これでいいのかと言われているのですが、

これには背景があるわけです。

まずは過失責任。過失とは何かのか。

他人の権利の侵害が予見できる。

自分の行為をすることによって他人の権利を侵害してしまう。身体、財産ですね。

これが予見できたにもかかわらず回避すべき措置をとらなかった。

これが過失と言われているわけですね。

 

そして過失責任主義というのが言われていまして、

自分に損害を回避すべき義務がなければ(=あると立証されない限りは)責任を負わない。

 

続きは次回、説明していきたいと思います。

 



ページの先頭へ戻る