弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
最高裁平成27年4月9日の判決です。
原審は、本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴らないように指導する監督義務があったということを認めたわけです。
小学生の子供が校庭でサッカーゴールに向かってサッカーボールを蹴って責任を負わされた。
これはやっぱりおかしいのではないかということで最高裁が新しい判断を加えたわけです。
その前に民法714条1項というものが出てきましたので、
これがどういう構造を持っているのかということをご説明していきます。
民法714条は、前2条の規定により責任能力者が…… と記載がありますので、
前の2条を見てみます。
712条は、未成年者は他人に損害を加えた場合において、
自己の行為に責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、
その行為について賠償の責任を負わない。
つまり、自分の行為がどのような行為なのか、
その性質がわからないような人たちには責任を負わせませんよというものです。
続きは次回、ご説明いたします。