弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
最高裁判所が4月9日に出した判決について
責任を弁識する能力のない未成年者(いわゆる小学生)が
他人に損害を加えた場合において
監督義務者として責任を否定した判決について見てみます。
原審は
本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ることは
その後方にある本件道路に向けて蹴ることになり、
蹴り方次第ではボールが本件道路に飛び出す危険性がある。
親権者には、
このような場所では周囲に危険が及ぶような行為をしないよう指導する義務がある。
すなわち、そもそも本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴らないよう指導する監督義務がある。
親権者に民法714条1項に基づく損害賠償請求を一部容認(1100万円)
これは小学生が開放された校庭で普通にゴールに向けてサッカーボールを蹴っていた。