弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(11)
宇奈月温泉事件で土地を買い求めたXの引湯管を撤去しろという請求に対して
大審院(当時の最高裁)は昭和井10年10月5日に判決を出しました。
「Xの請求(所有権の行使)は権利の濫用にあたるため認められない」
という判決です。
つまり引湯管はそのまま使用し続けるという状態になりました。
この場合、XとYは引湯管を処理しますか?
撤去は認められないわけですから、結局、その引湯管の部分の土地の使用料を払う
そういう形しかないということになります。
こういう形で権利濫用ということになります。
そしてもう1つは信義則。
これについては明日解説していきます。