• 相談料無料
  • 着手金無料

03-6380-1640

受付時間:平日 9時〜18時

お問い合わせ

ホーム > コラム > 契約って何?(11)

契約って何?(11)

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。

本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

 

契約で決めても,守られないことがあるの?(11)

 

宇奈月温泉事件で土地を買い求めたXの引湯管を撤去しろという請求に対して

大審院(当時の最高裁)は昭和井10年10月5日に判決を出しました。

Xの請求(所有権の行使)は権利の濫用にあたるため認められない」

という判決です。

つまり引湯管はそのまま使用し続けるという状態になりました。

この場合、XとYは引湯管を処理しますか?

撤去は認められないわけですから、結局、その引湯管の部分の土地の使用料を払う

そういう形しかないということになります。

 

こういう形で権利濫用ということになります。

 

そしてもう1つは信義則。

 

これについては明日解説していきます。

 



ページの先頭へ戻る