弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(8)
権利の濫用について具体的な例として
宇奈月温泉事件
宇奈月温泉は7.5km先にある黒薙温泉から引湯管を使いお湯を引いていた
引湯管は地下に埋設されていた
引湯管は大正6年にAが当時の価格で30万円を費やし、
埋没させる土地の利用権を有償ないし無償で獲得して完成させた。
弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(8)
権利の濫用について具体的な例として
宇奈月温泉事件
宇奈月温泉は7.5km先にある黒薙温泉から引湯管を使いお湯を引いていた
引湯管は地下に埋設されていた
引湯管は大正6年にAが当時の価格で30万円を費やし、
埋没させる土地の利用権を有償ないし無償で獲得して完成させた。