弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(6)
存続期間の定めがない場合、当事者からの解約の申し入れがない限り継続。
借主からの解約は自由(ただし契約により事前に連絡等)
貸主からは,解約の申し入れをしてから6ヶ月経過して終了
解約申し入れには正当な事由が必要
区は,20年で終了を主張するのは権利濫用,信義則に反すると主張。
背景:30年間の病院運営を前提に,日大に賃料の減免など88億円超の支援。