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契約って何?(5)

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。

本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

 

契約で決めても,守られないことがあるの?(5)

 

「賃貸借の存続期間20年」

貸主からは20年で終了したと主張できるか(強行法規か)

借地借家法で修正されている。

 

特別法は一般法に優先する。

 

20年を超える契約も有効

さらに,存続期間の定めがある場合、期間の満了時に、貸主が更新拒絶の通知をしないと、

従前と同じ条件で契約は更新される。更新したあとは存続期間の定めがない借家契約に変わる。

更新拒絶には正当事由が必要。

 

 

 

 

 



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