弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(5)
「賃貸借の存続期間20年」
貸主からは20年で終了したと主張できるか(強行法規か)
借地借家法で修正されている。
20年を超える契約も有効
さらに,存続期間の定めがある場合、期間の満了時に、貸主が更新拒絶の通知をしないと、
従前と同じ条件で契約は更新される。更新したあとは存続期間の定めがない借家契約に変わる。
更新拒絶には正当事由が必要。