弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(4)
契約自由の原則の修正
・公序良俗違反(人身売買,殺人の依頼等)
・強行法規(契約で定めても無効とする。借地借家法,労働法規等)
「賃貸借の存続期間20年」は、借主からは主張できる強行法規。
理由:
借主としては,20年以上建物を借り続けることを拘束される理由がない
(それ以上は,地上権等の物権契約によるべき)
弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(4)
契約自由の原則の修正
・公序良俗違反(人身売買,殺人の依頼等)
・強行法規(契約で定めても無効とする。借地借家法,労働法規等)
「賃貸借の存続期間20年」は、借主からは主張できる強行法規。
理由:
借主としては,20年以上建物を借り続けることを拘束される理由がない
(それ以上は,地上権等の物権契約によるべき)