よくある質問
- Q1. 相談は無料ですか?
- Q2. 相談には面接が必要ですか?
- Q3. メールでの相談はできますか?
- Q4. 事故処理をお願いできるのはどの時点ですか?
- Q5. 軽微な事故です。弁護士費用特約は利用できませんが、それでも弁護士基準を使いたいのですが?
- Q6. 相談をして、自分で相手方と示談して事件解決してしまった場合、相談料は支払うのですか?
- Q7. 他の弁護士に委任、相談しているのですが?
- Q8. 弁護士をつけると提示金額は上がりますか?
- Q9. 少額な事件ですが、依頼を受けてくれますか。
- Q10. 自転車どうしの事故の依頼は受けていますか。
- Q11. 相手の保険会社から「今月で治療費、休業損害の支払いを打ち切る」と言われましたが、どうしたらよいでしょうか?
- Q12. 交通事故の損害賠償請求はいつまでに実施しなければいけないのでしょうか?
- Q13. 追突事故で治療期間として認められるのはどのくらいですか?
- Q14. 人身事故の被害者はどのような損害の賠償請求ができますか?
- Q15. 被害者が死亡した場合はどのような損害の賠償請求ができますか?
- Q16. 事故処理、賠償額は相手方保険会社に任せていればよいのですか?
- Q17. 後遺障害はどのように認定されるのですか?
- Q18. 自賠責保険の異議申し立てとは何ですか?
- Q19. 物損事故の場合どのような損害の賠償請求ができますか?
- Q20. 被害者側の保険はどのように役立つのでしょうか?
- Q21. 休業損害、逸失利益とは何ですか?
- Q1.相談は無料ですか?
- A1.氏名、連絡先電話番号をお伝えいただければ、相談は無料です。
相談の方法は4つです。- 電話による無料相談(午前9時から午後6時まで)
-
現在、首都圏・沖縄県の方を対象に無料電話受け付けています。
平日は、事務局スタッフが、土・日・祝日はテレフォンセンター・スタッフが対応します。
お電話をいただき、まずスタッフがお客様の相談内容(概要)をお伺いいたします。
その内容を弁護士が拝見し、弁護士自身がお客さまへ折り返しご連絡いたします。なお、弁護士が来客対応・打ち合わせ中、出廷中、土曜・日曜・祝日は折り返しのご連絡に時間を要する場合がございます。ご了承ください。
- メール・Lineによる無料相談
- 24時間・年中無休で、メールまたはLineでのご相談をお受けいたしております。内容を弁護士ができ次第、電話で回答させて頂きます。
なお、弁護士が来客対応・打ち合わせ中、出廷中、土曜・日曜・祝日は折り返しのご連絡に時間を要する場合がございます。ご了承ください。
- ご来所による法律相談
- 電話やメールでのやり取りでは不安な方は事務所へご連絡下さい。
完全予約制ですが、弁護士があなたのお悩みを解決します。休日・早朝・夜間でも対応させていただきます。お問い合わせ下さい。
- 出張無料相談(初回のみ)
- 都内23区内であればご対応させていただきます。
秘密厳守の為、相談場所および時間帯などに制限がございますが、ご来所が困難な場合等、ご利用ください。電話やメールでのやり取りが不可能な場合は事務所へご連絡下さい。
完全予約制ですが、弁護士があなたのお悩みを解決します。
- Q2.相談には面談が必要ですか?
- A2.相談は、基本的には電話、メール、Line、FAX等で受け付けております。
ただし、後遺障害の程度、内容の確認、事故状況の確認等、場合によっては面接をお願いすることがございます。 - Q3.メールでの相談はできますか?
- A3.メールでの質問を受け付けております。
また、回答についてはお電話での連絡とさせていただいております。
折り返し連絡が可能な日時、ご希望の時間帯等をメールにご記載ください。 - Q4.事故処理をお願いできるのはどの時点ですか?
- A4.弁護士費用特約がご利用可能な方は、できるだけ早くご依頼下さい。
特にむち打ち症等では、交通事故に理解のある医師に診断いただくことが、後遺障害等級をつけるためには絶対の条件です。弁護士法人ウィズでは、弁護士費用特約が利用できる方には医師の推薦も実施しております。
ぜひご検討下さい。弁護士費用特約が利用できない場合、基本的には加害者損害保険会社から賠償額の提示があった段階で、その提示を弁護士法人ウィズにお知らせ頂ければ、どの程度増額が可能かをご案内いたします。
その上で、私どもの報酬は増額分の20%+20万円(いずれも消費税別途)ですので、それを負担してもよいと考えられれば受任となります。
なお、事故が重篤(死亡、高度後遺障害事案等)であったり、多重事故であったり、保険会社と交渉している時間がない、加害者になってしまった等で、早くから相談に乗ってもらいたいという方には、相手方の提示がなくとも受任をしております。
その場合、私どもの報酬は獲得額全額の10%+20万円(いずれも消費税別途)とさせていただいております。
そのような希望があればご依頼下さい(加害者案件は別途協議です)。
- Q5.軽微な事故です。弁護士費用特約は利用できませんが、それでも弁護士基準を使いたいのですが?
- A5.弁護士費用特約が利用できない場合、基本的には、加害者損害保険会社から賠償額の提示があった段階で、その提示を弁護士法人ウィズに送付して頂ければどの程度増額が可能かをご案内します。
その上で、私どもの報酬は増額分の20%+20万円(いずれも消費税別途)ですので、それを負担してもよいと考えられれば受任となりますが、増額可能分が少額の場合は、当方への報酬の割合が高くなりますので、皆様のご負担を考え、交通事故争処理センターや日弁連交通事故相談センターで対応いただくご案内をしております。
いずれも訴訟となった場合よりは低額ですが、弁護士基準は使用していただけます。
- 交通事故紛争処理センター(03‐3346‐1756)
- 日弁連交通事故相談センター東京支部(03‐3581‐1782)
- Q6.相談をして、自分で相手方と示談して事件解決してしまった場合、相談料は支払うのですか?
- A6.ご自分で事件解決した場合は、基本的には、相談料のお支払は不要です。
お支払が発生するのは、弁護士法人ウィズと協議のうえ、当方から事件委任契約を送付させて頂いた以降となります。その金額は「弁護士費用」を参照ください。もちろん、事件委任契約書にも明記します。
- Q7.他の弁護士に委任、相談しているのですが?
- A7.他の弁護士に委任されており、弁護士法人ウィズにセカンドオピニオンを求めるということであればお答します。
複数の弁護士に相談されることは、私どもとしては問題ございません。
多くの方の意見と当方の提案する解決策を比較検討してください。ですが、当方と事件委任契約を締結した以降は、当方が皆様の代理人となり、費用が発生することとしていますので、他の弁護士に依頼を変更するのであれば、至急ご連絡をください。
同時に複数の弁護士を代理人とすることはできませんので、この点はご注意ください。
- Q8.弁護士をつけると提示金額はアップしますか?
- A8.常に上がるわけではありませんが、弁護士法人ウィズにはアップさせる自信があります。
金額を提示する際、「自賠責保険基準」、保険会社が独自に定める「任意基準」、「裁判基準」という三つの基準があります。この基準のうち、自賠責保険基準<旧任意基準<裁判基準の順に高額になります。
加害者側の保険会社は、自賠責保険基準ないし旧任意基準で提示してくるのが一般です。しかし、弁護士が交渉にあたる場合、裁判基準に準じた金額が提示されることが多くなります。 特に、私どもの事務所の場合、各保険会社において、直ちに訴訟をする弁護士としてリストにあがっているようですので、訴訟にならずに示談出来る場合がありました。
このように、相手方の示談金額に納得がいかない場合には、ぜひ弁護士法人ウィズにご相談ください。
なお、後遺障害等級が低いにもかかわらず高額賠償を目指そうといった難事件の場合は、私どもであっても示談段階で高額な提示を得ることは困難です。
それは、保険会社であっても、裁判所の判断がなければ支払ができないからです。弁護士法人ウィズはこのような事案にも勇気をもって訴訟提起をし、挑戦しております。
- Q9.少額な事件ですが、依頼を受けてくれますか。
- A9.質問は受け付けています。
事件依頼は、弁護士費用特約が利用できるときは、金額の多寡は関係ありません。
少額事件でも積極的にご依頼下さい。弁護士費用特約が利用できないときは、別の無料の交通事故の解決窓口をご紹介させて頂くことがあります。「弁護士費用」を参照ください。
- Q10.自転車どうしの事故の依頼は受けていますか。
- A10.質問は受け付けています。
事件依頼は、弁護士費用特約が利用できるときは、自転車事故でも受けておりますので、積極的にご依頼下さい。弁護士費用特約が利用できないときは、相手方が個人賠償責任保険に加入している場合はお受けいたします。それ以外は、個別にご説明いたします。
- Q11.相手の保険会社から「今月で治療費、休業損害の支払いを打ち切る」と言われました。どうしたらよいでしょうか?
- A11.「治療打切りについて」をご覧ください。
- Q12.交通事故の損害賠償請求はいつまでに実施しなければいけないのでしょうか?
- A12.交通事故の損害賠償請求は、原則として交通事故発生から3年で、時効により請求ができなくなります。
ただし、後遺障害が残っている場合は、後遺障害の症状固定時から3年となります。
しかし、自賠責保険では、以下のとおりとなります。- 加害者請求の場合
-
- 【事故日が平成22年3月31日以前となる事案に適用】
- 被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年以内です。
分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った日から2年以内です。 - 【事故日が平成22年4月1日以降となる事案に適用】
- 被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から3年以内です。
分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った日から3年以内です。
- 被害者請求の場合
-
- 【事故日が平成22年3月31日以前となる事案に適用】
- 傷害の場合は事故があった日から、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は、
後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ2年以内です。 - 【事故日が平成22年4月1日以降となる事案に適用】
- 傷害の場合は事故があった日から、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は、
後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年以内です。
- Q13.追突事故で治療期間として認められるのはどのくらいですか?
- A13.症状によって様々ですが、よくある頚椎症(いわゆるむちうち症)では、一般的には3ヵ月~6か月程度が治療期間として相当として保険会社側は主張してきます。
これに対して、まだ治療したいというご希望がある方は、「治療打切りについて」を参照ください。
- Q14.人身事故の被害者はどのような損害の賠償請求ができますか?
- A14.積極損害(治療費、入院諸経費、付添看護費、通院交通費、装具・器具購入費、家屋改造費)、休業損害、傷害慰謝料などが請求可能です。
また、後遺障害がある場合は、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料も請求可能です。
- Q15.被害者が死亡した場合はどのような損害の賠償請求ができますか?
- A15.質問14にある積極損害があれば請求が可能で、さらに、葬儀費用、死亡による逸失利益、慰謝料が請求できます。「死亡事故の場合」を参照下さい。
- Q16.事故処理、賠償額は相手方保険会社に任せていればよいのですか?
- A16.相手方の任意保険会社は、事故による賠償額を自賠責分も含めて提示されます(一括払いといいます)。
しかし、質問8のとおり、自賠責保険基準ないし任意基準で提示されるのが一般です。
ですので、被害者としては、自賠責保険に自ら請求するか(16条請求といいます)、労災に請求するか、人身傷害補償保険を請求するか等、もっとも有利に解決できるように、自ら解決に向けて活動しなければなりません。
また、過失相殺、素因減額等も主張されます。
ですので、相手方弁護士の言いなりになってはいけません。弁護士法人ウィズにご相談ください。
- Q17.後遺障害はどのように認定されるのですか?
- A17.治療によっても軽快しない障害が残ってしまった場合、自賠責保険を申請し、保険料率算出機構において、労災の基準を参考に1番重い1級~軽めの14級までの等級が認定されることになっています。
なお、自賠責保険の申請の仕方として、相手方損害保険に任せる方法(加害者請求)と自分で自賠責保険会社に申立てる方法(被害者請求)があります。
加害者請求では、被害者が自賠責への提出資料をコントロールできないので、弁護士法人ウィズではすべて被害者請求で行っております。
「後遺障害等級認定の流れ」を参照下さい。
- Q18.自賠責保険の異議申し立てとは何ですか?
- A18.加害者請求ないし、被害者請求でしめされた過失割合の判断、後遺障害等級の判断に対して、不満がある場合、異議申立が可能です。
弁護士法人ウィズは無責の判断を有責に変えさせたり、後遺障害等級の判断を変更させたり、豊富な経験、ノウハウがあります。
「後遺障害等級認定の流れ」を参照下さい。
- Q19.物損事故の場合どのような損害の賠償請求ができますか?
- A19.修理箇所の修理費、修理費が車両価格を超える場合の同等車両の買替費、登録関係費、修理による車の評価額の下落による評価損、修理、買換期間中の代車使用料、休車によって会社が被った営業損としての休車損、積荷の損害等を賠償請求することが可能です。
なお、物損事故における慰謝料請求は原則、認められていません。
「物損事故の損害賠償」を参照下さい。
- Q20.被害者側の保険はどのように役立つのでしょうか?
- A20.被害者の方が自動車をお持ちで任意保険に加入している場合、
第一に、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士に対する費用を保険会社に支払っていただけます。
なお、使用しても保険料の増額はありません。第二に、人身賠償補償保険に加入していれば被害者側の過失部分を保険会社に支払っていただくことが可能です。
第三に、無保険車傷害特約、他車運転担保特約等を利用することもあります。
弁護士法人ウィズが専門家ですので、お気軽にご相談ください。
- Q21.休業損害、逸失利益とは何ですか?
- A21.休業損害とは、事故によって働けなくなった、休業期間中の収入減のことです。
逸失利益とは、死亡ないし後遺障害を負ったために、将来、得られたであろう利益の減収分です。いずれも得られたであろう利益として、消極損害と呼ばれます。- 【逸失利益が問題になる場合】
-
- 専業主婦にも発生しますか?
- 他人に家事を頼めば費用が発生しますので、賠償の対象となります。
家事が出来なくなった期間、原則として女子労働者の全年齢平均賃センサスで計算します。
「主婦の損害について」を参照下さい。 - 無職でも発生しますか?
- 労働能力及び労働意欲があり、かつ就労の蓋然性があれば認められます。
失業している方は休業損害は難しいですが、長期に渡る逸失利益の認定では額は別として認められることも多くあります。 - 赤字の自営業主ですが?
- 申告所得を参考にして認定します。
申告所得を少なくしたりしていた場合、実所得で認定してくれる場合はありますが、それを立証できなければなりませんので、極めて、難しいこともあります。 - 会社役員でも発生しますか?
- 会社役員の場合、労務提供部分は認められますが、利益配当の実質を持つ部分は否定されています。