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事故発生から解決までの流れ

1.人損事故の場合

1. 事故の発生

警察で「人身事故」として処理してもらいます。

加害者から、刑事処分、行政処分などのことで頼まれて、「物件事故」として処理してよいですか、と聞かれることがあります。事故態様に全く争いなく、相手方保険会社が治療費、休業損害の支払をしっかりしてくれていればそのままでのよいとは一応言えます。

しかし、何らかで争われた場合、人身事故として事故証明書が取れなかったり、刑事手続で作成される実況見分調書がない、ということになりますので、できるなら「人身事故」として処理してもらって下さい。

そして、事故後、「交通事故証明書」を申請下さい。

 2. 治療中(通院・入院)

主治医に自覚症状を伝え、それをカルテに記載してもらい、それを確認しましょう。
一回ごとにカルテのコピーをもらうということもできます。

後遺障害の等級認定は、症状固定時の状態のみで判断されるのではありません。
特に、むち打ち損傷等では、事故直後の症状、それに対する医師の診断、その後の治療経過などを元に自賠責が判断します。

よって、検査をしっかりとしてくれる、自覚症状をカルテにしっかり記載してくれる、治療方法もいろいろと工夫してくれる、保険会社の盾になってくれる医師を選ぶべきです。

事故から理解がある医師に診てもらう必要があり、そうでない場合は、医師を変えることをお勧めします。

当事務所ではいくつか推薦できる医師がいますので、ご相談下さい。
ただし、ご紹介は受任が前提になっておりますので、弁護士費用特約が利用できる方に限らせて頂いております。

3. 外科や整形外科への通院が必要です

整形外科に、週2~3回の通院が望ましいところです。

整骨院や接骨院にのみ通院しているような場合には、必要な治療を行っていないとして、治療費、休業損害、通院慰謝料で不利に判断されることがあります。

4. 弁護士に相談するタイミング

弁護士に相談するタイミングは、事故に理解ある医師と、誠実な保険会社に恵まれている方は、固定後でよいと思います。

しかし、そのいずれか、特に前者で不安な方は、至急ご相談下さい。

ただ、医師のご紹介は受任が前提になっておりますので、弁護士費用特約が利用できる方に限らせて頂いておりますのでご了解ください。

5. 治癒ないし症状固定

(1)治癒の場合
   保険会社からの治療費打ち切りがあったとしても、健康保険で通院します。
   そして、完全に痛み等が消えたときには、治癒となります。

この場合、相手方から損害の見積をもらいます。弁護士費用特約が利用できない方は、この時点で、当事務所が受任できるか検討することになります。
そして、ある程度の増額が認められるようであれば、受任後、当方から再提示し、交渉します。

交渉で金額が上がり、時間と費用をかけて訴訟をするまでの必要がないとの判断でしたら示談します。
そうでない場合は、訴訟提起となります。

訴訟を提起した場合、過失相殺で争いがあるようなとき以外は、皆様の出廷は不要です。
訴訟になりますと結審まで約1年程度かかることがあります。

(2)後遺障害が残り、症状固定となった場合
  「後遺障害等級認定の流れ」参照して下さい。

2.物損事故の場合

1.破損車両の修理見積を入手します(相手方損保の査定員が来ることが多い)
  そして、「修理見積>買替費用(故障車の価格+買替諸経費)」のときは、買替費用の
賠償、「修理見積<買替費用(故障車の価格+買替諸経費)」のときは、修理費の賠償となります。

2.その他の賠償費目は「物損事故の損害賠償」を参照して下さい。

3.以上から算定した買替費用ないし修理費について、相手方損保に提示させて、納得でき
 るときは示談、できないときは訴訟となります。

4.弁護士費用特約が利用できる方は、金額の多寡にかかわらず、事件当初から受任できま
 すが、利用できない方は、3の提示があった時点で、提示額の増額が可能か、その額は
 どの程度かで当方が受任できるかを決めております。

増額可能分が少額の場合は、当方の報酬の割合が高くなりますので、皆様のご負担を考え、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでの斡旋をご紹介しております。

・交通事故紛争処理センター(03‐3346‐1756)
・日弁連交通事故相談センター東京支部(03‐3581‐1782)

 

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