横浜地方裁判所判決 平成12年(ワ)第3281号
判決日 平成13年10月12日
信号無視で衝突した運転手と運行供用者に後遺障害等級11級,後遺障害等級14級の賠償を認めた事件
RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)に伴う神経症状が認められた事例
主 文
1 被告らは,原告X1に対し,各自,金4720万3748円及びこれに対する平成7年7月18日から支払済みまで年5分の金員を支払え。
2 被告らは,原告X2に対し,各自,1346万7180円及びこれに対する平成7年7月18日から支払済みまで年5分の金員を支払え。
3 原告らのその余の各請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを2分し,その1を被告ら,その余を原告らの負担とする。
5 この判決は,主文1,2について仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告ら
(1) 被告らは,原告X1(以下「原告X1」という。)に対し,各自,9131万9584円及びこれに対する平成7年7月18日から支払済みまで年5分の金員を支払え。
(2) 被告らは,原告X2(以下「原告X2」という。)に対し,各自,3973万7330円及びこれに対する平成7年7月18日から支払済みまで年5分の金員を支払え。
(3) 訴訟費用は被告らの負担とする。
(4) 仮執行宣言
2 被告ら
(1) 原告らの請求をいずれも棄却する。
(2) 訴訟費用は原告らの負担とする。
第2 事案の概要
本件は,交通事故による損害賠償請求において,主として受傷の程度,休業損害と逸失利益が争点となった事案である。
1 争いがない事実
(1) 本件事故の発生等
ア 発生日時
平成7年7月18日午前0時50分ころ
イ 発生場所
神奈川県相模原市上鶴間2407番地先県道51号上(以下「本件事故現場」という。)
ウ 原告車
自家用普通乗用自動車(相模○○ほ○○○○。運転者・原告X2,同乗者・原告X1)
エ 被告車
事業用普通貨物自動車(品川○○あ○○○○。運転者・被告Y1〔以下「被告Y1」という。),運行供用者・被告株式会社Y2(以下「被告会社」という。)
オ 態様
被告車が対面信号が赤色を表示していたにもかかわらず交差点(以下「本件交差点」という。)に直進進入し,対面信号が青色を表示していたのに従って本件交差点に直進進入した原告車の左側面に衝突した。原告車は右側に押し出され,道路右側の電柱に衝突して押しつぶされた。
(2) 原告X1の受傷,治療状況,症状固定及び事前認定
ア 傷病名
両側肋骨々折(8本),頸椎・腰椎捻挫,頭部・腹部・全身打撲,右手擦過創,右上2番右上4番左下4番破折歯根模炎,右上3番人工歯根破折,右上4番3番2番左下4番の欠損
イ 治療(入院40日,通院1154日〔実日数710日〕)
黒河内病院に,平成7年7月18日から8月26日まで40日間入院,平成7年8月27日から平成10年3月31日まで948日間(実日数694日)通院
岡田歯科医院に,平成7年9月7日から平成8年3月30日まで206日間(実日数16日)通院
ウ 症状固定
平成10年3月31日
エ 事前認定
自動車保険料率算定会による事前認定は,①RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)に伴う神経症状につき自賠法施行令2条別表後遺障害等級表(以下省略)12級12号,②左足関節機能障害(神経症状含む。)につき12級7号,③肋骨骨折に伴う疼痛につき14級10号,歯牙折損につき14級2号,以上併合11級
(3) 原告X2の受傷,治療及び事前認定
ア 傷病名
頸椎捻挫,頭部・右肩・右肘・腰部・腹部打撲,脳震とう,外傷性腰椎々間板ヘルニア,左前腕切創,前額部擦過傷,外傷性通過症候群
イ 治療状況
黒河内病院に平成7年7月18日から7月23日まで6日間入院,平成7年7月25日から平成8年10月25日まで459日間(実日数109日)通院
ウ 症状固定
平成8年10月25日
エ 事前認定
自動車保険料率算定会による事前認定は後遺障害等級に非該当であった。
2 争点
(1) 原告X1の後遺障害
(原告らの主張)
原告X1には次の後遺障害が残存し,総合して6級に該当する。
ア 左手指及び左上肢の神経症状及び関節機能障害(左手指の運動不自由,左上肢運動機能・知覚機能障害,筋力低下〔左手握力2.5kg,健側22kg〕・筋萎縮,左手指の運動不自由,左上下肢の疼痛・しびれ・冷感,左足関節の関節可動域制限,長距離歩行・長時間座位不能等)につき7級4号
イ 肋骨骨折による心肺機能の低下(両肋骨々折〔計8本〕による胸部変形,疼痛による肺活動量低下等)につき7級5号
ウ 左足関節機能障害(左足関節の関節可動域制限,長距離歩行・長時間座位不能,左下肢の神経症状〔左上肢の疼痛・しびれ・冷感,知覚機能障害〕)につき10級11号
エ 肋骨骨折による胸郭の変形(両肋骨々折〔計8本〕による胸部変形,疼痛による肺活動量低下等)につき12級5号
オ 歯牙折損(3歯の破折)につき14級2号
(被告らの主張)
ア 事前認定のとおりであって最大にみても11級である。
イ 原告X1の本件事故による障害は,事故後少なくとも3か月くらいまでには快方に向かっていたにもかかわらず,症状固定までには約2年8か月余を経過したこと,同原告の通院時の愁訴は胸部痛,背部痛,左肘痛等であるところ,ほぼ毎日理学療法による治療を受けていたにもかかわらず,好転のきざしがうかがわれなかったこと等からみると,原告X1の上記症状は,RSDの発症及びこれに伴う神経症状として,同原告の性格的要因,神経的要因,心因的要素による部分が大きいから,その寄与分として30パーセントを損害から減額すべきである。
(2) 原告X2の後遺障害
(原告らの主張)
原告X2には,外傷性腰椎々間板ヘルニア及び外傷性通過症候群の後遺障害が残存し14級以上に該当する。
(被告らの主張)
事前認定のとおり非該当である。
(3) 原告X1の損害
(原告らの主張)
ア 治療費関係 154万4280円
①治療費(原告立替分)106万2000円,②入院雑費5万2000円(1300円,40日),③通院交通費43万0280円(小田急線130円,バス180円〔各片道〕,通院日数694日)
イ 休業損害 1926万7624円
711万8100円(本件事故前の年収)/365日×988日(受傷日から平成10年3月31日までの休業期間)
ウ 逸失利益 4720万7680円
本件事故前の年収711万8100円×0.67(労働能力喪失率)×9.8986(症状固定時53歳から67歳まで,就労可能年数14年のライプニッツ係数)
エ 慰謝料 1500万円
傷害分400万円,後遺障害分1100万円
オ 弁護士費用 830万円
カ 以上アないしオの合計 9131万9584円
(被告らの主張)
休業損害について,原告X1の本件事故前の収入は,同原告の夫が開業していた歯科医院から支払われたもので,実質的には原告X1の労働の対価ではなく夫の収入の分散に過ぎないから,平成8年賃金センサス第1巻第1表,企業規模計産業計,女子労働者学歴計50歳ないし54歳の年収337万2800円を基礎収入として,入院期間40日,通院期間352日(延べ704日の2分の1)として算出した362万2294円が限度である。逸失利益は,前記基礎収入を基に症状固定から5年,労働能力喪失率17パーセント(11級と17級の間),入通院慰謝料は200万円,後遺症慰謝料は330万円が限度である。
(4) 原告X2の損害
(原告らの主張)
ア 治療費関係 7万5380円
①入院雑費7800円(1日1300円,6日),②通院交通費6万7580円(小田急線130円,バス180円〔各片道〕,通院日数109日)
イ 休業損害 2313万1200円
原告X2は,本件事故当時,□□大学医学部6年生であったが,本件事故による受傷のため試験勉強が満足にできず,11月に受験した卒業試験に不合格となり,翌8年3月に再試験を受けて合格して卒業したが,同月実施の医師国家試験は受験することができず,平成9年3月,平成10年3月の医師国家試験にいずれも不合格となり,平成11年3月にようやく合格した(医師となるのが3年遅れた。)
平成7年における25歳~29才の医師の平均給与額は771万0400円であり,原告X2の前記3年間の逸失利益(休業損害)は,2313万1200円となる。
ウ 逸失利益 1033万0750円
平成7年労働省賃金体系・医師・男子労働者の全年齢平均の賃金額(年収額1194万7000円(月収86万7500円×12か月+153万7000円)×0.5(労働能力喪失率5パーセント×17.2943(症状固定時26歳から67歳まで就労可能年数41年のライプニッツ係数)
エ 慰謝料 260万円
傷害分160万円,後遺障害分100万円
オ 弁護士費用 360万円
カ 以上アないしオの合計 3973万7330円
(被告らの主張)
医師は,国家試験合格後通常研修医として勤務するが,その間の年収はアルバイトを加えても400万円前後であるから,休業損害はその限度で生じたものである。逸失利益は後遺障害がないから認められない。
第3 判断
1 原告X1の後遺障害について
(1) 甲3,4の各1ないし4,甲7の1,2,甲11の1,2,甲13,甲14,甲15,19,21の1ないし37,原告X1本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
原告X1は、本件事故時、原告車の左側助手席に乗車し、左方から衝突した被告車に車内で挟まれ、肋骨8本の骨折、全身打撲及び神経各部の圧迫損傷等の傷害を受け、次のとおりの後遺障害を負った。
ア 左手指の運動機能障害
左手指母指,同指節間関節(IP),同中手指節(MP)にはそれぞれ10度から5度の関節機能障害が認められ,外転・屈曲・伸展の際に痛みがある。また,左母指球筋(母指と示指の間のつけ根の筋肉)やその他の指についても,上記神経圧迫損傷により絶えず疼痛を感じ,その部分の運動を意識的・無意識的に避けるために次第に筋繊維が退化し,細くなる筋萎縮の症状があり,これらの障害の結果,左手の握力は著しく低下し,2・5kg程度である(健側である右手は22kgである。)。したがって,原告X1の左手指は,完全に握り締めることができず,重い物を持つことができず,突如として襲われるしびれの為,左手だけでは湯のみ等の軽いものでも安心して持つことができない。
原告X1は,本件事故前,日常家事のほか,夫の経営する歯科医院において歯科衛生士助手及び受付兼事務として働いていたが,細かな歯科治療器具の殺菌・清掃,細い金属製のへらとガラス製の小さな板を使っての仮歯の接着剤,充填剤作製,治療中の患者の口腔内のバキューム清掃,入れ歯の型どり用のバーの作成及び石膏の流し込み,型抜き等の手作業ができなくなった。
イ 左上下肢及び左足首の運動機能障害
原告X1の左肩関節には10度から30度の,左足関節には5度から25度の関節機能障害が認められ,左上下肢の運動機能障害の程度は著しく,日常生活の動作においてとかく左半身をかばい,あるいは意識しつつ行うようになった。また,体側に下ろした腕に,重力やそれ以上の負荷をかけ,この抵抗にさからってどの程度の関節運動が可能であるかを測定する徒手筋力検査(MMT)の値には著しい運動機能障害が認められる(MMTは5段階評価であり,正常値は5レベル(強い抵抗を与えても運動可能)であるのに対し,原告X1の値は3レベル(重力に逆らって関節運動が可能であるが,それ以上の抵抗を加えればその運動は不能)である。したがって,買い物などの日常的な動作の際に左手のみで買い物袋を提げること等に困難を感じる。また,左上下肢は,左肩から左手首まで及び腰から下の左足太腿から足首までに日常的に疼痛があり,発汗異常(左上下肢は汗をかきにくく冷感である),知覚機能障害がある。
このような症状のため,原告X1は,長距離歩行が困難であり,足を引きずるようにして歩き,正座が難しく,掃除機の使用をはじめ,家事一般に支障を来している。
原告X1は,毎日1~2回,腰部を除く左上下肢全域を温湿布し,週2回のレーザー治療,マッサージ,指圧,牽引を行っているが,思うようには症状が軽減しない。
ウ 胸部全域
本件事故により骨折した8本の肋骨は,骨自体が変形したまま接着し,レントゲン撮影,外見ともに胸部の変形が認められる状態であり,呼吸をする度に疼痛を感じ,本件事故から5年以上経過した平成12年8月8日の検査では,肺活量は730ml(成人女性の正常値は2000ml~300ml)に低下し,深呼吸しないと息苦しく感じ,日常会話においても声量が小さく長時間話すことが困難である。
胸部についても,前記左上下肢と同様に,毎日1,2回の温湿布を行っていたが,頻繁な湿布によるかぶれのため,これを控えざるを得ない。
エ 左手指及び左上下肢のRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)
左手指及び左上下肢は,上記神経圧迫損傷によりRSDを発症し,血流が悪化し,冷感,しびれ,疼痛(難治性疼痛)が生じている。
オ 歯破損
原告X1の歯は,本件事故の衝撃により,右上2番,4番,左下4番を各破折,右上3番の人工歯根の破折がいずれも保存は無理と判断され,抜去され,その後,仮義歯を装着し,右上6番,5番,1番及び右下1番,左下1番,2番,3番を支台とし,橋義歯(いわゆるブリッジ)を作製し装着した
カ その他
原告X1は,常時,鈍い偏頭痛に悩まされている。
(2) 以上の事実によれば,原告X1の後遺障害は,RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)に伴う神経症状につき12級12号,左足関節機能障害(神経症状含む。)につき12級17号,肋骨骨折に伴う疼痛につき14級10号,歯牙折損につき14級2号,以上併合11級に相当するというべきである。
なお,被告らは,原告X1の症状には心因性の部分が30パーセントあると主張し,広島大学医学部整形外科著「難治性疼痛の臨床 反射性交感神経ジストロフィー(RSD)」(甲14)の30頁,38頁等には,RSDの発症に心因的要素が関わりうることを医家が指摘している趣旨の記載がある。しかし,ここに記載してあるRSDの症例紹介には,原因として外傷が大きな役割を果たすこともまた指摘しているところであって,原告X1の症状に,本件事故による傷害とは別個の心因的な要素が寄与しているか,また,寄与しているとしてもどの程度のものであるかについてはこの文献からはいささかも判明せず,他に原告の後遺障害の症状に,本件事故とは別個の心因的要素がかかわっていることを認めるべき客観的的確な証拠はない。
2 原告X2の後遺障害について
(1) 甲5,6の各1ないし3及び,甲9,甲20及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
原告X2は,本件事故当時,原告車の運転席に乗車し,左方からトラックに衝突されて頭部及び腰部に衝撃を受け,次のとおりの後遺障害を負った。
ア 腰部及び両下肢(主として腰椎椎間板ヘルニア)
本件事故により発症した腰椎椎間板ヘルニアが腰部の神経を圧迫し,慢性的な腰部正中周辺の痛み及び両下肢の痛みを生じ,特に,腓腹筋(ふくらはぎ)には,時折電気的にしびれるような激痛が走り,更に,両太腿周辺にはしびれ,知覚鈍麻等の神経症状がある。
原告X2は病院に医師として勤務しているが,医師業務の日常的な動作に苦痛を伴い,気温や湿度の状況によっては,長時間の手術に耐えられない時もある,原告X2は,腰部には毎日コルセットを巻き,週に1回はリハビリに通う等しているが,思うようには症状が軽減しない。
イ 外傷性通過症候群
原告X2は,受傷直後,不眠・情動不安定となり,夜間に妄想・幻覚が認められる,精神薬を服用したところ,幻覚は改善したが,不眠・情動不安定は改善せず,活動性低下,神経質・意欲低下が認められ,うつ状態となった。また,食欲低下,体重減少がある。
(2) 以上の事実によれば,原告X2は14級相当の後遺障害を負ったというべきである。
3 原告X1の損害について
本件事故による原告X1の損害として,被告らに賠償を命ずることを相当とする金額は次のとおりである。
(1) 治療費関係 154万4280円
①治療費(原告立替分)106万2000円,②入院雑費5万2000円(1300円,40日),③通院交通費43万0280円(小田急線130円,バス180円〔各片道〕,通院日数694日)
甲7の1,2,甲19,原告X1本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によって認められる。
(2) 休業損害 1926万7624円
711万8100円(本件事故前の年収)/365日×988日(受傷日から平成10年3月31日までの休業期間)
甲8,19,原告X1本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によって認められる。
なお,被告らは,原告X1の本件事故前の収入は,同原告の夫が開業していた歯科医院から支払われたもので,実質的には原告X1の労働の対価ではなく夫の収入の分散に過ぎないと主張するがこれを裏付ける的確な証拠はない。
(3) 逸失利益 1409万1844円
本件事故前の年収711万8100円×0.2(労働能力喪失率)×9.8986(症状固定時53歳から67歳まで,就労可能年数14年のライプニッツ係数)
(4) 慰謝料 800万円
傷害分400万円,後遺障害分400万円
(5) 以上(1)ないし(4)の合計 4290万3748円
(6) 弁護士費用 430万円
(7) 上記(5)+(6) 4720万3748円
4 原告X2の損害について
(1) 治療費関係 7万5380円
①入院雑費7800円(1日1300円,6日),②通院交通費6万7580円(小田急線130円,バス180円〔各片道〕,通院日数109日)
前記争いのない事実,甲20及び弁論の全趣旨によって認められる。
(2) 休業損害 359万8300円
原告X2は,本件事故当時,□□大学医学部6年生であったが,本件事故による受傷のため試験勉強が満足にできず,11月に受験した卒業試験に不合格となり,翌8年3月に再試験を受けて合格して卒業したが,同月実施の医師国家試験は受験することができず,平成9年3月,平成10年3月の医師国家試験にいずれも不合格となり,平成11年3月にようやく合格した(医師となるのが3年遅れた。)。
平成7年における20歳~24歳の医師の年収(29万7000円×12+3万4300円)は359万8300円であり,原告X2の前記1年間の逸失利益(休業損害)は,359万8300円となる(原告は,医師になるのが遅れた分として3年分の休業損害を請求するが,休業損害については休業時の年齢に対応する収入を基礎収入とすべきであり,2度目以降の受験に失敗したことが本件事故と因果関係があるかについては証拠上定かとはいえない。)。
甲9,20及び弁論の全趣旨によって認められる。
(3) 逸失利益 597万3500円
平成7年労働省賃金体系・医師・男子労働者の全年齢平均の賃金額(年収額1194万7000円(月収86万7500円×12か月+153万7000円)×0.5(労働能力喪失率5パーセント×4.3294(症状固定時26歳から5年のライプニッツ係数)
甲5,6の各1ないし3,甲10,20及び弁論の全趣旨によって認められる。
(4) 慰謝料 260万円
傷害分160万円,後遺障害分100万円
(5) 上記(1)ないし(4)の合計 1224万7180円
(6) 弁護士費用 122万円
(7) 上記(5)+(6) の合計 1346万7180円
5 結論
以上の次第であるから,主文のとおり判決する。
横浜地方裁判所第6民事部