弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。
最高裁は、本件ゴールに向けてフリーキックの練習をしていたのは、
本件校庭の日常的な使用方法として通常の行為である。
ゴールが本件道路上に出ることが常態であったものとは認められない。
さらに、Cが本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったところ、
ボールが南門の門扉を超えて南門の前に架けられた橋の上を転がり、
本件道路上に出たことにより
折から進行していたBがこれを避けようとして生じたものであって、
Cが殊更に本件道路に向けてボールを蹴ったなどの事情もうかがわれない。
要するにCはゴールに向けて蹴っているわけですね。
道路に向けて蹴ったわけではないのです。
この3つの条件があるので、
責任能力のない未成年者の親権者は
その直接的な監視下にないこどもの行動について
人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう
日頃から指導監督する義務があると解され、
ずっと見ているわけにはいかないですから、
人に怪我を負わせないように日頃から指導監督する義務があるとは言える。
続きは次回、解説します。