弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。
判決の要旨を見ていきます。
満11歳の男の子が本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったことは
ボールが本件道路に転がり出る可能性があり、
本件道路を通行する第三者との関係では危険性を有する。
サッカーボールを蹴ることは危険もあるだろう。
ただし、男児は友人らと共に、放課後、児童らのために開放されていた
本件校庭において、使用可能な状態で設置されていた
本件ゴールに向けてフリーキックの練習をしていたのであり、
このような男児の行為自体は
本件ゴールの後方に本件道路があることを考慮に入れても
本件校庭の日常的な使用方法として通常の行為である。
と言っているわけです。
そして、本件ゴールにはゴールネットが張られ、その後方約10メートルの場所には
本件校庭の南端に沿って南門及びネットフェンスが設置されている。
これらと本件道路との間には幅約1.8メートルの側溝があった。
ゴールの後ろが10メートルあってそこに1.8メートルの側溝がある。
なので、本件ゴールに向けてボールを蹴ったとしても
ボールが本件道路上に出ることが常態であったものとはみられない。
だからボールが外に出ることはほとんどなかったということです。
続きは次回、解説いたします。