弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。
過失責任主義の由来を説明しています。
近代市民社会では社会契約で個人が国会と約束をして国家に権力を預ける。
個人には権力がないという形で秩序を維持していました。
紛争が起こらないように国会議員で法律を定め、それを施行する。
その場合でも紛争は起こりますから、その紛争は裁判所に訴えて解決してもらうという構造をとったわけです。
ということで、他人に倍賞を求めるためには。その人に過失があるというkとおを立証する必要があるわけです。
いわゆる、紛争が起こったときに自分がけがをさせられたというのであれば、
その人に過失があってけがをさせられたというkとおを立証することによって経済発展を遂げようとしたわけです。
契約自由の原則、自由に契約ができます。
それぞれの人が自由に契約できます。
それから過失責任主義で責任をとりませんよということは
経済発展に非常に貢献したわけです。
ところが自由放任するとどうなるか。
資本家が労働者を搾取するわけですね。
労働者というのは労働力しか売り物がないですから、どんどん搾取されていくわけです。
そして搾取してどんどん安い商品が生産できるようになるわけです。
続きは次回、ご説明します。