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親の責任10

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。

本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

 

最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。

 

過失責任主義の話をしていました。

近代市民社会前、要するにフランス革命とか、ああいった革命の前です。

個人が争っていました。

そこには、秩序はなかったですよ、という。

これがフランス革命などの市民革命の後はどうなるのか。

 

個人が国家というものをつくって契約をするわけです。

どういう契約をしたか。

権力を国家に預けたわけです。

個人には、権力はない。

そして社会秩序の維持を図りました。

国家というものをつくってここに権力を預けたわけです。

個人には権力がなくなった。

 

権力の預け方は、

個人間に紛争がたくさん起こります。

この紛争が起こらないために自分たちが国会というところに代表者を送ってルールを決める。

法律というものを定めたわけです。

そして法律を拮抗させること、法律を運用させることで

紛争が起こらないようにしたわけですね。

それでも起こってしまう紛争がある。

もしくは行政が法律の運用を誤る可能性がある。

そこで裁判所というのを設けました。

 

続きは次回ご説明いたします。



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