弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。
過失責任主義
他人の過失で責任を負わされることはない。
自分に過失がなければ、自分に過失があると立証されなければ責任を負いません。
これは、人の過失で責任を負わされるのであれば自由な経済活動が阻害される。
要するに予見ができないわけですね。
人の責任を負わされてしなうとなると予見ができませんので、
そうするとどうなるかというと、
人の行動が萎縮していくわけですね。
要するに自由な経済活動が阻害されてしまうわけです。
どんどん、どんどん萎縮効果が生まれますから。
ですので、こういった過失責任主義というのがとられたわけですね。
過失責任主義というのは契約自由の原則と並んで近代市民社会の原則があったわけです。
要するに、近代市民社会ができたときに導入された大原則なんですね。
近代市民社会は、要するに市民革命ですね。いわゆるフランス革命とかですね。
ああいった市民革命前というのはどうだったのか。
たくさんの個人、そして国王といっても所詮大きな個人にすぎないわけです。
国王はそれぞれ領土と傭兵を抱えて闘争をしているわけです。戦争とかをしているんですね。
自分の要望を満たすために戦争をしているわけです。
そしてどんどん、どんどん領土や傭兵を抱えていくわけです。
これだと秩序がないわけです。
いつ誰が襲ってくるかわからない。
続きは次回、ご説明します。