弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。
無過失責任を認めるものだというふうに言われていることが、
これでいいのかと言われているのですが、
これには背景があるわけです。
まずは過失責任。過失とは何かのか。
他人の権利の侵害が予見できる。
自分の行為をすることによって他人の権利を侵害してしまう。身体、財産ですね。
これが予見できたにもかかわらず回避すべき措置をとらなかった。
これが過失と言われているわけですね。
そして過失責任主義というのが言われていまして、
自分に損害を回避すべき義務がなければ(=あると立証されない限りは)責任を負わない。
続きは次回、説明していきたいと思います。