弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。
民法714条は責任無能力者がその責任を負わない場合において
その者と監督する義務を負う者は
その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかった場合、
または、その義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときにはこの限りでない。
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も前項の義務を負う。
いわゆる、監督義務者が責任を負うと書いてあるわけです。
この構造を見てみます。
714条の構造は、
責任無能力者の行為があって、そこから第三者に損害が生じたときは親が責任を負うと書いてあります。
ただし、監督義務者が監督義務を尽くした、
もしくはその義務を尽くしても損害が生じた場合には免れると書いてあるわけです。
ですので、過失責任と立証責任が転換されているわけです。
例えば小学生の行為によって私が責任を被ったから責任を負えというふうに主張をすると
親のほうがきちんと監督義務を尽くした、
もしくは義務を尽くしたとしても損害が松生じたということを反証しなければならない
という構造になっているわけです。
この反証はどういうことか。
これについて次回、解説をしていきたいと思います。