弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
本日も、小学生の子供が他人に損害を与えた場合の親の責任について否定した判例を見てみます。
11歳のCがゴールに向かってボールを蹴りました。
そのボールは本件校庭から南門の門扉の上を越えて
橋の上を転がって本件道路上に出た。
折から自動二輪車を運転して本件道路を進行してきたB(大正7年3月生まれ)は、
そのボールを避けようとして転倒しました。
ボールにぶつかったわけではなく、ボールを避けようとして転倒した。
本件事故によりBは左脛骨及び左腓骨骨折等の障害を負い、入院中。
ご老人ですと、入院してしまいますと認知症が進行して誤嚥性肺炎、嚥下障害、
飲み込みが悪くなるわけですね。
食べた物が肺のほうに入って、誤嚥性肺炎を起こして死亡してしまいました。
このような事例です。
続きはまた次回にいたします。