弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
最高裁が平成27年4月9日に
責任を弁識する能力のない未成年者、
要するに自分の責任を弁識する能力のない小学生ぐらいの子が
他人に損害を加えた場合において監督義務者として親の責任を否定したという判断をしたのです。
この判例を検討していきたいと思います。
事案
本件小学校は放課後、児童らに対して校庭を開放していました。
校庭の南端近くにはゴールネットが張られたサッカーゴールが設置されていた。
本件ゴールの広報約10メートルの場所には高さ1.3メートルの門扉があった。
そして校庭の南側には幅約1.8メートルの側溝を隔てて道路があった。
南門と本件道路の間には橋がかかっていた。
小学校の周辺には田畑も存在し、本件道路の交通量は少なかった。
こういう状況の中で本件事例は起こったわけです。