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契約って何?(20)

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。

本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

 

契約で決めても,守られないことがあるの?(20)

 

 

前回の続き、区はどうすればよかったのか。

区は契約の方法を間違った

建築協力金方式を採用すべきあったということです。

 

建物を借主名義にする

=土地に借地権が設定

=土地価格の60~70%の借地権設定料が必要。貸主にも借主も望まない

 

建物を貸主名義にする

=借主は建物を借りる

⇒建物の建築資金を誰が用意するか

○ 貸主

○ 借主

 

建物の建築資金

A 貸主が用意

賃貸借契約時に保証金をあずかる

賃貸借終了時に全額返還

賃料を高く設定して建築資金を回収

貸主には途中解約されたときリスクがある(保証金から建築費を回収もあり)

 

B 借主が用意

賃貸借契約後,期間満了までに保証金を返還する

賃料から保証金分が都度控除される

途中解約で保証金を没収

貸主にとって収益性は低いがリスクは少ない

 

件【予想】

「A 貸主が用意」と思われる

賃貸借契約時に保証金50億円をあずかる

賃貸借終了時に全額返還

賃料を本来,

高く設定しなければいけなかったにもかかわらず,低く設定して,建築資金を回収できなかった可能性

 

 



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