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契約って何?(15)

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。

本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

 

契約で決めても,守られないことがあるの?(15)

 

信義則から派生する4つの原則の3つ目、事情変更の原則(法則) について説明します。

契約時の社会的事情や基礎のなった事情に、著しい変化があって、

契約の内容を維持し強制することが不当となった場合、変更が認められるという原則です。

 

例えば借地借家法11条(地代等増減請求権)、

借地借家法32条(借賃増減請求権)

に増減額請求権が認められているということです。

物価が上がったとか給与水準が上がったというような事情が、

もしくは土地の値段が急激に下がったというような事情があり、

そして固定資産税も下がったというような場合には、

やっぱり地代や建物の賃料、そういうものが時代に合わせて不当になることがある

ということを前提にしているわけです。

 

次回は4つ目、権利失効の原則についてご説明いたしますl.

 

 



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