弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(15)
信義則から派生する4つの原則の3つ目、事情変更の原則(法則) について説明します。
契約時の社会的事情や基礎のなった事情に、著しい変化があって、
契約の内容を維持し強制することが不当となった場合、変更が認められるという原則です。
例えば借地借家法11条(地代等増減請求権)、
借地借家法32条(借賃増減請求権)
に増減額請求権が認められているということです。
物価が上がったとか給与水準が上がったというような事情が、
もしくは土地の値段が急激に下がったというような事情があり、
そして固定資産税も下がったというような場合には、
やっぱり地代や建物の賃料、そういうものが時代に合わせて不当になることがある
ということを前提にしているわけです。
次回は4つ目、権利失効の原則についてご説明いたしますl.