弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(14)
信義則から派生する4つの原則の2つ目、クリーンハンズの原則について説明します。
法に違反した者は、法の救済を受けることができない。
例としては民法708条、不法原因給付というのが挙げられます。
ある人が殺人を依頼しました。そして前金を渡しました。
しかし途中で怖くなったので返してほしいと交渉しました。
しかし、そんなお金は返せないというふうに言ったら、
相手方が、彼から依頼されたのは殺人です。
殺人を依頼した人からもらったお金ですから、
そんな人に裁判所は手を差し伸べるんですか
というふうに反論するわけです。
そうすると裁判所は、
殺人を依頼して前金を渡したような人に対しては、
法は救済を与えることはできませんよとういうことで請求棄却。
つまりお金は返してもらえないという結論になるわけです。
これがクリーンハンズの原則です。