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契約って何?(14)

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。

本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

 

契約で決めても,守られないことがあるの?(14)

 

信義則から派生する4つの原則の2つ目、クリーンハンズの原則について説明します。

 

法に違反した者は、法の救済を受けることができない。

 

例としては民法708条、不法原因給付というのが挙げられます。

 

ある人が殺人を依頼しました。そして前金を渡しました。

しかし途中で怖くなったので返してほしいと交渉しました。

しかし、そんなお金は返せないというふうに言ったら、

相手方が、彼から依頼されたのは殺人です。

殺人を依頼した人からもらったお金ですから、

そんな人に裁判所は手を差し伸べるんですか

というふうに反論するわけです。

そうすると裁判所は、

殺人を依頼して前金を渡したような人に対しては、

法は救済を与えることはできませんよとういうことで請求棄却。

つまりお金は返してもらえないという結論になるわけです。

 

これがクリーンハンズの原則です。

 

 

 



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