弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(9)
宇奈月温泉事件について説明していました。
宇奈月温泉は、引湯管を、30万円を使って工事し、
さらに埋設する土地を有償ないし無償で獲得し、完成させたわけです。
こういう形で宇奈月温泉はできていた。
このときに、こういうことがわかりました。
引湯管は途中で利用権を得ていない甲地を2坪分だけ経由。
甲地は乙地112坪の一部に入っていて、乙地というのはほとんど使い物にならない急な傾斜にあった。
原告Xが,甲地を含んだ乙地を1坪26銭で購入した。
非常に安い価格で112坪を購入したわけです。
一方,宇奈月温泉,引湯管はAからY社(黒部鉄道)が所有することに。