明けましておめでとうございます。
弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(7)
権利濫用とは?
民法1条3項「権利の濫用は、これを許さない」
権利の本来の目的と違った権利行使はできない。
では、どういう場合に権利の濫用と判断するのか。
権利行使者の利益と相手方の受ける不利益の客観的利益衡量、
さらに双方の主観(故意,重過失等)、公序良俗違反や信義則違反など高度の反社会性があるか、
ということを判断していきます。