弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(3)
第604条
1 賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は更新の時から20年を超えることができない。
近代私法の3原則
1 所有権絶対の原則
2 私的自治の原則
⇒契約自由の原則
3 過失責任主義
契約自由の原則の前提は両当事者が対等な地位にあるとき
そうでない場合は修正される