弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(1)
練馬区と日大は,日大が練馬区から施設を借り,大学付属の「練馬光が丘病院」を開設(1991年)
賃貸借契約の期間は30年
日大は保証金として50億円を提供しました。
日大が保証金返還を求め提訴。
賃貸借期間は20年が上限。
2012年で賃貸借は終了した。
施設を明け渡すので保証金50億円を返還しろ!
背景は経営赤字続き。
区は、契約期間は30年である
区は,30年間の病院運営を前提に,日大に賃料の減免など88億円超の支援をした
契約が優先されるべきだと反論しました。