弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
マタハラ!妊娠を理由に降格,許される?の4回目です。
前回まで,女性側の主張を記載しました。これに対して病院側の主張です。
病院の主張
女性の異動先には3人の職員のみ
既に管理職がいた
さらに管理職を置く必要性はない
管理職の免除を伴う異動について同意があった
これに対する広島地裁,高裁の判断です
広島地裁・高裁
病院側は同意を得たうえで事業主としての必要性に基づき裁量権の範囲内で行った
最高裁はどう判断したか
最高裁 26.10.23
降格が認められるには
① 事業主の適切な説明と本人の十分な理解が必要
② 業務上の必要性に特段の事情あり
本件
①について
「不十分な説明しかなく、本人は復帰の可否が分からないまま渋々受け入れたに
とどまる」 該当しない
②について
「不明なので高裁に差し戻し」