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マタハラ!妊娠を理由に降格,許される?(2)

 

 

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

マタハラ!妊娠を理由に管理職から降格許されるの?(2)

女性の主張(1)

妊娠をしたことで管理職から降格された,男女雇用機会均等法に違反する

男女雇用機会均等法 第九条

1 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項 の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

この3項に違反するとの主張。



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