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コラム

専門の医師である必要性

何故、専門の医師でないといけないのか? 交通事故の場合、整形外科の医師だけでなく受傷部位によって、診療科が異なります。 弁護士としての知識はもちろん必要ですが、医療技術は日進月歩で新たな治療方法や薬品開発が実施され、世の中に誕生しています。医療業界は診療科目も数多く、近年は、より細分化されていく傾向があります。 例えば、診療科によっては数年前に行われていた治療が、現在ではまったく...

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親の責任17

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。 本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。 最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。 最高裁は、本件ゴールに向けてフリーキックの練習をしていたのは、 本件校庭の日常的な使用方法として通常の行為である。 ゴールが本件道路上に出ることが常態であったものとは認められない。 さらに、Cが本件ゴールに向けてサッカーボールを...

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親の責任16

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。 本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。   最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。   判決の要旨を見ていきます。 満11歳の男の子が本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったことは ボールが本件道路に転がり出る可能性があり、 本件道路を通行する第三者との関係では危険性を有する。 サッカーボールを蹴ること...

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親の責任15

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。 本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。   最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。   本件は未成年者の監督義務者の責任で、いわゆる危険責任の一種。 未成年者は思慮がなくて他人に損害を与えてしまう可能性があるので、 監督義務者は未成年者が過失で他人の損害を与えた場合、 その未成年者に判断能力がないとき(...

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親の責任14

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。 本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。   最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。     生存権を保障するようになって過去の経済発展を支えた契約自由の原則、過失責任主義が修正されてます。 その過失責任主義の修正要素の1つとして未成年者の監督義務者の責任というのがあったわけです。  ...

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親の責任13

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。 本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。   最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。   自由放任にすることによってどのような結果が起こるか。 2回の世界大戦を経験するわけですね。 そこで自由放任を改めて 邦は国民の最低限の生活を守らなければならない。生存権を保障しなければならない。 そのために国会、行政...

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親の責任12

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。 本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。   最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。   過失責任主義というのが市民革命後に導入されたわけですね。 それで経済発展をどんどん、どんどんしてくる。 ところが自由放任するとどうなるか。 要するに契約の自由の原則を貫くと 資本家が労働者、労働者というのは労働力しか...

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親の責任11

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。 本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。   最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。   過失責任主義の由来を説明しています。   近代市民社会では社会契約で個人が国会と約束をして国家に権力を預ける。 個人には権力がないという形で秩序を維持していました。 紛争が起こらないように国会議員で法律を定...

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親の責任10

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。 本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。   最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。   過失責任主義の話をしていました。 近代市民社会前、要するにフランス革命とか、ああいった革命の前です。 個人が争っていました。 そこには、秩序はなかったですよ、という。 これがフランス革命などの市民革命の後はどうなるの...

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親の責任9

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。 本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。   最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。   過失責任主義 他人の過失で責任を負わされることはない。 自分に過失がなければ、自分に過失があると立証されなければ責任を負いません。 これは、人の過失で責任を負わされるのであれば自由な経済活動が阻害される。 要するに予...

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親の責任8

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。 本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。   最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。    無過失責任を認めるものだというふうに言われていることが、 これでいいのかと言われているのですが、 これには背景があるわけです。 まずは過失責任。過失とは何かのか。 他人の権利の侵害が予見できる。 自分の行為をするこ...

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親の責任7

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。 本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。   最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。   民法714条の1項の構造は、 「親権者が監督義務を尽くした」という立証をしないと免れない となっているわけです。 ただ、親権者が監督義務を尽くしたという立証はまず不可能なのです。 なぜならば、監督義務を尽くせば事故は...

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